東京アカデミー高松校
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受験生の皆さん、試験勉強お疲れ様です。
本日は、公務員試験対策 重要トピック 「民法改正」についてお話します。
※「民法改正」とは...
2020年4月より施行された大改正。民法のうちの1つ、債権法を中心に250項目以上が改正されました。明治の時代から不変を保っていた債権法ですが、この度120年振りに現代の社会活動に合わせてバージョンアップが成されました。公務員試験に出題される民法にももちろん多大な影響がありました。
「民法改正」が公務員試験に与えた影響は大きなものでした。例えば、2020年8月に実施された国家一般職の専門試験では、「民法改正」前後で解答が180°変わる問題が出題されています。(国家一般職専門試験№27 選択肢文-2.債権譲渡における譲渡制限特約について)
細かく説明していきます。
〇債権譲渡とは…Aさん(債務者)がBさん(債権者)にお金を100万円借りた後、Bさんが100万円の債権をCさん(譲受人)に渡すこと。成立した場合、AさんはCさんに100万円払うことになる。
〇債権譲渡の譲渡制限特約とは…AさんがBさんに100万円借りる時、「お金を返す時、誰に返すか分からなくなると面倒だから債権譲渡しないで欲しい」と約束すること。特約がある状態では、Cさんが善意(=特約の存在を知らない)でない限り、債権譲渡できない。
★債権譲渡制限特約における改正ポイントは「債権譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効になる」こと。(=特約の意味が無くなった)※債権譲渡に制限を掛けること自体がナンセンスとのこと。
★国家一般職専門試験№27選択肢文-2. 債権者Aと債務者Bが債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をしていたにも関わらずAがCにその債権を譲渡した場合には、その譲渡の効力は生じない。
⇒旧民法下では特約違反で(Cが悪意に限り)譲渡は無効となったが、新民法下では特約があってもそれは無視できるので譲渡は有効となる。
古い教科書で勉強していた受験生は大混乱待ったなしの出題で、逆に民法改正の要点をまとめていた人にとっては易問でした。
併せて、東京アカデミーオリジナル模擬試験「公務員共通模試ステップ1(11月8日(日)実施)」をご案内致します。
本模擬試験は、早期に公務員試験対策を始めた受験生の学習進捗の確認、これから学習を始める受験生の現状確認を目的とした基礎レベルの模試です。
かといって平易かつ古典的な問題が出題されるわけではありません。公務員試験での直近の重要トピックである「民法改正」についても考慮されています。現在の公務員試験において出題される可能性が高い問題を選出した、2021年度受験生向けの模擬試験として最適なものと言えます。
日程は下記の通りです。
〇11月8日(日)
9:30~10:00 マークシート記入・説明
10:00~12:30 教養試験
12:30~13:30 昼食休憩
13:30~15:30 専門試験(行政)
成績配信予定日は11月20日(金)です。
4月の改正が8月の試験(コロナで実施日程が遅れた、国家一般職は例年6月に試験が実施される)に反映されることから分かるように、公務員試験は公務員として働くときに求められる実践的な知識を問う試験でもあります。それは、きちんとした分析でその年の出題傾向が読み取れることにも繋がり、30年以上公務員試験の模擬試験を実施してきた東京アカデミーは常にそのことを心掛けてきました。
web申込の締切は11月5日(木)です。受験希望の方はこちら。
東京アカデミー高松校 公務員科