東京アカデミー広島校
ブログ
朝晩と冷え込みが厳しく冬の訪れを感じる今日この頃です。
寒暖の差が激しいと体調を崩しやすくなります。脱ぎ着しやすい服装で調節しましょう。
さて、11月4日に萩生田光一文部科学大臣の定例記者会見が行われましたが、これまでにも取り上げられていた“児童生徒に対してわいせつ行為に及んだ教員への対応”についても話されています。
それに伴い「官報情報検索ツール」の見直しも行われます。
教育職員免許状の失効・取り上げについての検索可能な情報の期間を、現在の直近3年間から直近40年間に延長。すでに10月末に提供した検索ツールからは、直近5年間(平成27年以降)の検索が可能となっており、過去40年分の官報掲載情報に関しては、令和3年2月中に検索できるようになるとのことです。
そのツールの活用についても同日、教育委員会教育長等へ依頼文が発信されています。
児童生徒等を守り育てる立場にある教育職員が児童生徒等に対してわいせつ行為を行うことは、断じてあってはならないことです。とりわけ、自らの被害を十分に認識できない児童生徒等や障害のある児童生徒等に対するわいせつ行為は、絶対に許されません。
わいせつ行為に限らず、教員の不祥事については「広島県・広島市教員採用試験」でも必ずでてきます。
今夏の面接試験でも…
・教員の不祥事はどうやったらなくなるか ・不祥事についてどう考えているか
・不祥事を起こさないためにどうするか ・不祥事はなぜいけないのか
・不祥事はなぜ起こるのか ・不祥事がなくならないのはなぜか
昨年度のグループワーク試験でも教員の不祥事がテーマとして出題されました。
自分自身のこととしてだけ捉えるのではなく、周りで起こった場合、児童生徒への対応についてなど、様々な視点で考えておきましょう。