東京アカデミー札幌校
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こんにちは。東京アカデミー札幌校の手島です。
今日は前回の民法総則に引き続いて民法(物権)について
学習のポイントをお話していきたいと思います。
※本題に入る前に
そもそも「物権」とは「物の支配に関する権利」のことです。
物の「所有権」が一番身近な物権の例のいえるかもしれません。
1.公務員試験で狙われやすいのは「担保物権」
正直なところ、他の分野(民法総則、債権総論・各論)に
比べれば物権の出題の頻度は高くありません。
しかし、物権の中でも抵当権(借金の担保のために、物に関する権利を
確保すること)に代表される「担保物権」という部分は
出題頻度が比較的高いため、押さえておくべき部分と
いえます。
2.注意が必要なのは他の分野との関係性
民法総則では、「錯誤」や「心裡留保」といった、その分野の単一の概念だけで
設問一つが構成されている場合も多く、その分野に関する知識さえあれば
解答できるものが多いです。
しかし、物権に関しては他分野との関連についても注意しなければ
なりません。
例えば「対抗要件(権利を他者に対して主張できるための条件のこと)」
について民法総則の「詐欺取消し」や「時効」と絡めて出題される
パターンは有名な出題のパターンになります。
したがって、物権の学習にあたっては、民法の他の分野の知識の復習にも
気を付けながら学んでいく必要があるといえます。
以上の2点を参考に物権の学習を行ってみてください。
受験生の意識が緩慢になりやすい部分でもあるので、
しっかり身に着ければ、ライバルに差をつけることが
できると思います。