東京アカデミー立川教室
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こんにちは。東京アカデミー立川校の福島です。
だんだん、寒くなってきました。空気も乾燥してきています。体調管理には十分に注意しましょうネ!
No.22 意思表示に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア.意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力が生じるところ、内容証明郵便を送付したが、相手方が仕事で多忙であるためこれを受領することができず、留置期間経過後に差出人に送達された場合には、相手方が不在配達通知書の記載等により内容証明郵便の内容を推知することができ、受取方法を指定すれば用意に受領可能であったとしても、その通知が相手方に到達したとはいえず、意思表示の効果が生じることはない。
イ.A所有の不動産について、BがAの実印等を無断で使用して当該不動産の所有権登登記名義をBに移転した場合において、Aが当該不動産につき不実の登記がされていることを知りながらこれを明示又は黙示に承認していたときであっても、AB間に通謀による虚偽の意思表示がない以上、その後にBから当該不動産を購入した善意のCが保護されることはない。
ウ.錯誤は、表意者の重大な過失によるものであった場合は、取り消すことができないが、偽物の骨董品の取引において当事者双方が本物と思っていた場合など、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができる。
エ.詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為であるから、情報提供の義務があるにもかかわらず沈黙していただけの者に詐欺が成立することはない。
オ.相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合、相手方が強迫の事実を知らなかったとしても、その意思表示を取り消すことができるが、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合において、相手方が詐欺の事実を知らず、かつ、知ることもできなかったときは、その意思表示を取り消すことはできない。
1.ア、イ
2.ア、エ
3.イ、ウ
4.ウ、オ
5.エ、オ
正答 4
ア;誤り。意思表示は、意思を外部に表明した時点で完了するのが原則である(97条3項)。97条1項は、意思表示が相手方に到達した時から効力が生じるとする到達主義を採用している。「到達」とは、一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその勢力範囲に入ることであって、相手方が現実に了知することまでは必要ない(最判昭36.4.20民集15巻4号774頁)。最判平10.6.11民集52巻4号1034頁は、「遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」としており、本肢は誤り。
イ;誤り。本肢は、94条2項類推適用され善意のCが保護される可能性がある。94条2項類推適用がされる場面は、①意思外形対応型(真実の権利者の意思と第三者の信頼の対象となった外形とが対応する場合)と、②意思外形非対応型(外形が意思を逸脱する場合)に大別でき、①はさらに(α)外形自己作出型(権利者自身が外形を作り出した場合)と、(β)外形他人作出型(権利者自身が虚偽の外形を作り出したのではなく、他人が権利証や印鑑などを勝手に利用して登記名義などを自分に移転したような場合にも、その権利者がその外形を後から承認したとき)に類型化されており(四宮・能見237頁以下)、判例の分析・要件の議論がされている。本肢は、①(β)に該当する。代表的な判例として、最判昭45.9.22民集24巻10号1424頁は、「Aの不動産の登記をBが勝手にB名義に移したのを知りながら、Aが登記の抹消を4年余りに渡って放置し、その間、Aの債務を担保するためにB名義のままの不動産に抵当権を設定したことがあるという場合に、Aの債務を担保するためにB名義のままその不動産に設定したことがあるという場合に、Aの『明示または黙示』の承認があったとして、94条2項を類推適用し、Bからの善意の譲受人Cに対してAは所有権移転を否定することができない、とした。
ウ;正しい。錯誤は、表意者の重大な過失によるものであった場合は、取り消すことができない(95条3項)。ただし、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができる(同条項2号)。
エ;誤り。詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為であり、前段は正しい(佐久間168頁)。しかし、情報提供の義務があるにもかかわらず沈黙していただけの者に詐欺が成立することはないとする後段は誤り。判例には、信義則上、相手方に告知する義務がある場合には、沈黙も欺罔行為になるとするものがある(大判昭16.11.18法学11号617頁)。なお、四宮・能見267頁。下級審の判例分析については、佐久間171~172頁。
オ;正しい。相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合、相手方が強迫の事実を知らなかったとしても、その意思表示を取り消すことができる(96条2項の反対解釈。四宮・能見177頁)。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合は、相手方が詐欺の事実を知っていたか、または知ることができたときは、取り消すことができる(96条2項)。本肢は、条文(「A(相手方悪意)またはB(相手方過失)ならばC(取消可)」となっている)とは異なり、逆から表現しているので(「Aでなく、かつ、Bでないならば、Cではない」)、注意。
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