東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
ここずっとテレ東の平日8:15~9:11の韓国ドラマにはまっています。
「トンイ」や「王になった男」、そして放映中の「真心が届く」。
展開が早くて、しかも週に5回放映があるので、面白いですネ。
今頃「韓流」かい、と言われるかもしれませんが・・・。
さあ、今日もがんばっていきましょう!
今日の1問は、2020年実施の国家公務員一般職の行政区分専門民法のNo.23です。
No.23 動産の物権変動に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア.債務者が動産を譲渡担保に供し引き続きこれを占有する場合、債権者は、譲渡担保契約の成立と同時に、占有改定により当該動産の占有権を取得し、その引渡しを受けたことになるので、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。
イ.法人A所有の動産がBに譲渡され、AからBに引き渡されたとしても、その後、当該動産がCにも譲渡され、動産譲渡登記ファイルにAからCへの譲渡の登記がされた場合、Bは、Cに対し、その所有権の取得を対抗することはできない。
ウ.A所有の動産をBが占有していたところ、Bが死亡してBの相続人Cが相続財産の包括承継により善意・無過失で当該動産を占有した場合には、Cは当該動産を即時取得する。
エ.即時取得の対象となるのは動産の所有権のみであり、質権は即時取得の対象とならない。
オ.A所有の動産がBに盗まれ、その後、BからCに譲渡された場合には、Cが善意・無過失であったとしても、Aは、盗難の時から2年間、Cに対して当該動産の回復を請求することができる。
1.ア、イ
2.ア、オ
3.イ、ウ
4.ウ、エ
5.エ、オ
正答 2
ア;正しい(最判昭30.6.2民集9巻7号855頁)。譲渡担保権者が目的物に対する譲渡担保権の取得を第三者に対抗するためには、対抗要件の具備が必要である(安永「講義物権担保物権法(第3版)」408頁)。動産譲渡担保においては設定者に現実の占有が留められるのが普通であり、したがって、占有改定による引渡しにより対抗要件が具備される(178条。安永409頁)。しかし、これだけでは、譲渡担保権設定者が当該目的動産の現実の占有を続けるので、第三者対抗力は弱いことが指摘されている(安永409頁注5)。
イ;誤り。動産譲渡登記がされたときは、「民法178条の引渡しがあったものとみなす」とされる(動産債権譲渡特3条1項)。したがって、本肢のような二重譲渡があった場合、引渡しと登記との時間的先後によりその優劣が決まることになる。引渡しと登記とは、平等な扱いであり、登記がなされた方の譲渡を優先するというものではない(安永107~109頁、佐久間134~135頁)。
ウ;誤り。即時取得の制度は、動産取引の安全を保護する制度であるから、「取引行為によって」動産の占有を始めたことが必要である(安永114頁)。
エ;誤り。動産の即時取得の対象となる権利は、所有権(共有持分権、担保目的の所有権(譲渡担保権))、質権である(近江「民法講義Ⅱ物権法」60頁、佐久間「民法の基礎2物権」145頁、安永「講義物権担保物権法(第3版)」120頁)。なお、動産先取特権については319条により192条が準用される)。
オ;正しい(193条)。
いかがでしたでしょうか?
17日の報道でありましたとおり、
「来年春に卒業予定の大学生の就職内定率(10月1日現在)は69・8%で、前年同期比7・0ポイント減となったことが17日、文部科学・厚生労働両省の調査で分かった。同時期の内定率が70%を下回るのは2015年以来。文科省は「新型コロナウイルスの流行で、企業の間に採用を抑制・中止する動きが広がったのが要因」と分析した。」(読売新聞11月17日14時配信記事)。
このような報道を受けて、やっぱり公務員が良いな~という方も多いのではないでしょうか。
2021年の公務員試験の学習はまだまだ間に合います!
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