東京アカデミー札幌校
ブログ
こんにちは。札幌校の手島です。
今日は民法の勉強のポイントのうち
「債権各論」についてお話してみようと思います。
公務員試験における民法の出題は、今回の「債権各論」と
前回の「債権総論」からの出題が多いことが特徴です。
ここを得点源にするつもりで勉強を進めましょう。
1.他の分野と比べると具体的なイメージはしやすい
これまで話してきた民法の他分野においては、
「通謀虚偽表示」や「善管注意義務」をはじめとして
抽象的な語句が多く、とっつきにくい印象があったと思います。
しかし、「債権各論」の場合は「売買契約」や「賃貸借契約」、
「不法行為(交通事故をイメージすると良いかもしれません)」
といった日常生活と関連のある題材を扱います。
大学生であれば一人暮らしをする際に部屋を借りたりしますよね。
その際に交わす契約こそ「賃貸借契約」であり、それについて
民法には601条以下にルールが用意されています。
具体的なイメージがつきやすい分、学習がスムーズに進められる
と思います。
2.出やすいのは・・・
やはり先ほどのべた「賃貸借契約」が筆頭です。これに加えて
民法改正が絡む「契約不適合責任」、「請負契約」がAランクの
頻出分野といえます。
地方上級(札幌市はここに含まれる)の場合は、「組合」や「委任」といった
マイナーな分野を1問くらい聞いてきたりするので、軽くでも良いので
「債権各論」の全部分に触れることも頭に入れておきましょう。
今回で民法のポイントの紹介は最後になります。次回以降はタイミングを見て
経済系の科目やモチベーションの保ち方等、試験まで約半年になるこの時期
に受験生がやるべきことについて執筆できればと思います。