東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
公務員の試験対策は、効率よく、効果的に行えば、来年春以降の公務員試験に間に合います!
なぜなら、受験生が苦手にする民法の根抵当権も、このレベルの問題だからです・・・。
No.25 根抵当権に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア.根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のことである。例えば、継続的な売買取引に基づき発生する代金債権を担保するため、買主所有の不動産に対し、極度額の限度で抵当権を設定する場合がこれに当たる。
イ.根抵当権の極度額の増額は、後順位の抵当権者等の利害関係者に重大な不利益を及ぼす可能性がある。したがって、その増額分については新たな根抵当権を設定すべきであり、利害関係者の承諾を得たとしても、極度額を増額することはできない。
ウ.根抵当権の担保すべき元本について、その確定すべき期日を定めた場合は、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得なければ、その期日を変更することができない。
エ.根抵当権の担保すべき債権の範囲は、元本の確定前であれば変更することができる。ただし、被担保債権を追加する変更を行う場合には、後順位の抵当権者その他の第三者に不利益を及ぼす可能性があることから、これらの者の承諾を得なければならない。
オ.元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。
1.ア、イ
2.ア、オ
3.イ、ウ
4.ウ、エ
5.エ、オ
正答 2
ア;正しい(398条の2第1項、2項)。
イ;誤り。根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得れば、することができる(398条の5)。
ウ;誤り。根抵当権の確定期日は変更することができ(398条の6第1項)、この変更をするには後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない(398条の6第2項→398条の4第2項)。
エ;誤り。前段は正しい(398条の4第1項)。後段の肢の「被担保債権を追加する変更」が「根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更」という意味であれば、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しないので(同条2項)、誤り。また、後段の肢の「被担保債権を追加する変更」が「一定の範囲に属する」債権を追加するものであれば、根抵当権とはそもそもそのようなものを含めるものであるから、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることは要しない(398条の2第1項、2項)。
オ;正しい(398条の7第1項)。安永372頁。
受験生が苦手にする根抵当権ですが、正直、食わず嫌いの方が多いのかな~と思います。正答のア・オは条文の知識を聞いているだけですし、具体例の中でしっかりと学べば、記憶に焼き付くはずです!
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