東京アカデミー町田教室
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こんにちは!東京アカデミーの福島です。
11月25日に「憲法」のテキストを変更しなければならない判例変更がありました!東京アカデミー生の方は準拠テキスト181~182頁に以下の内容を足しましょう(掲載されている判例が変更です!)
朝日新聞2020年11月25日 16時56分 配信記事です。
憲法では、「司法権」のところで学ぶ事項です。
憲法のテキストですと、通常は、「司法権の限界」のなかの「団体の内部事項に関する行為(地方議会、大学、政党、労働組合、弁護士会等々)」(芦部先生の「憲法」の項目に従っていると思います)に出てくると思います。
以下、芦部信喜著・高橋和之補訂「憲法」(岩波書店)からの引用です。
法律上の争訟であれば司法審査に服するのが原則であるが、
純粋に内部的事項の場合には、
事柄の性質上、それぞれの団体の自治を尊重して、司法審査を控えるべき場合が生じる。
そして、地方議会議員に対する3日間の出席停止の懲罰議決の効力が争われた事件の最高裁判決=最大判昭35.10.19民集14卷12号2633頁が引用されます。
「自律的な法規範をもつ社会ないし団体に在っては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがある」とし、本件懲罰はそれにあたる。ただし、除名処分は、「議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題に止らない」(すなわち市民法秩序につながる問題である)から、司法審査が及ぶとした。
朝日新聞の記事にもある通り、一番重い「除名」は司法審査が及びますが、出席停止以下の処分には司法審査が及ばないとしました。
この判例が変更されたのです。気になるのは、その理由付けですが、
「出席停止の懲罰は,上記の責務を負う公選の議員に対し,議会がその権能において科する処分であり,これが科されると,当該議員はその期間,会議及び委員会への出席が停止され,議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができず,住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる。このような出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと,これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして,その適否が専ら議会の自主的,自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない。そうすると,出席停止の懲罰は,議会の自律的な権能に基づいてされたものとして,議会に一定の裁量が認められるべきであるものの,裁判所は,常にその適否を判断することができるというべきである。」
判決全文はこちらで読むことができます!
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