東京アカデミー難波教室
ブログ
みなさん、こんにちは。東京アカデミー難波校の吉田です。
先日のブログで2つの質問をしました。
地方公共団体の長が策定する「地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針」です。
②教育大綱と教育基本振興計画の違いとは…
こちらをご覧ください。
|
教育大綱 |
教育振興基本計画 |
根拠法令 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 |
教育基本法 |
策定主体 |
地方公共団体の長 (総合教育会議において協議必須) |
地方公共団体 |
範囲など |
地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱 |
地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画 |
大きな違いは根拠法令、策定主体が異なることです。
さらに大綱には「学術及び文化の振興に関する」と記載されています。
また「振興」とは、「物事を盛んにすること、また、物事が盛んになること」です。
以上より、このように考えることができますね。
次のブログでは、実際の教育大綱に何が書かれているか、見るポイントを解説します。
それでは、また!
豆知識:今回、教育大綱と教育基本振興計画は根拠法令や策定主体が違うことを確認しました。
こういった似たような内容にも見えるけれども、実は大きく内容が違うものは教職教養でよく見かけます。
「体罰」と「しつけ」だったり、「教育基本法」と「学校教育法」だったり…
このようなところに目をつけていくのも試験対策の一環になります。
参考書を読む際にはぜひ確認してみてくださいね。