東京アカデミー広島校
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みなさんこんにちは。
新年気持ちを新たに、仕事始めを迎えらえた方も多い時期かと思います。
新年1月6日と言えば、消防の出初が各地で行われている頃ではないでしょうか。
さて、今回は「著作権法」に関するお話です。
~著作権に関する以前のブログはこちら(クリックで詳細表示)~
昨年の通常国会で成立した著作権法改正のうち、「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関する改正が令和3年の1月1日から施行されました。
■「侵害コンテンツのダウンロード違法化」とは
いわゆる、インターネット上の海賊版対策強化のためのものです。
これまで違法ダウンロードの規制対象は音楽と映像のみでした。
今回の改正では、上記に加えて漫画などの書籍、写真、新聞、論文などのすべての著作物が規制対象に含まれることとなりました。
これらのものを、著作権者に許可なく違法に公開されたものと知りながらダウンロードすると、私的利用が目的であっても違法となります。
ただし、数十ページある漫画の1コマ、スクリーンショットに一部映り込んでいる場合など、一部規制対象外として認められる場合もあります。
令和2年12月25日の「改正著作権法による「侵害コンテンツのダウンロード違法化」の施行 について(通知)」では、著作権法改正について教育関係者の方々に留意してもらいたい点がまとめられています。
留意事項として簡単にまとめると、
・他人の創作行為を尊重し、著作権の保護に関する知識と意識を、子どもの頃から養うことの重要性。
・著作権を含む知的財産権に関する指導の充実を図ること。
・高校生には、特に侵害コンテンツのダウンロード違法化に関して重点的に周知等を図ること。
などが挙げられています。
著作権については、教員採用試験でも頻出事項である上、教員として実際に働く際にも正しい知識が必要になるものです。
文化庁では、「令和2年通常国会 著作権法改正について」(クリックで詳細表示)として、様々な資料がまとめられています。
また、今後、改正のポイントを分かりやすくまとめたリーフレットやQ&A、「ハローキティ(著作権広報大使)」を活用した啓発動画などを作成し、SNSを通じて周知を行っていく予定のようです(12月25日(金)萩生田大臣会見時)。
⇒詳細はこちら(クリックで詳細表示)