東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
本日2月24日、最高裁判所で、違憲判決が出ました!
時事ドットコムによりますと・・・
那覇市が管理する公園の敷地を儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」として一般社団法人に無償提供したことが、憲法の政教分離原則に違反するかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、「市の土地使用料免除は憲法が禁じた宗教的活動に該当する」として違憲と判断した。
最高裁判所のサイトにはすでに判決文全文が掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/090039_hanrei.pdf
「以上のような事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すると,本件免除は,市と宗教との関わり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。」
この判例は今年の試験に出るのか、出ないのか?
出ないにしても政教分離に関する内容を問う問題(制度的保障や目的効果基準など)が出るのではないか?
政教分離はもともと、頻出項目ですから、上記判決文を一度、しっかり読んで、復習をしておきましょう!