東京アカデミー福岡校
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みなさんこんにちは。
東京アカデミー福岡校では、福岡県・福岡市教員採用試験を受験予定の皆様に定期的に試験情報を発信しています。
今日は、教育法規の分野から「教育基本法」の内容です。
教育基本法はその法律名が示すとおり、教育の基本をなす法律です。
そのためどの条文も重要ですので、必ず目を通してください。
福岡県・福岡市の1次試験(教職教養)において「教育基本法」に関する問題は、3年連続で出題されています。ただし出題された条文は、各年度でバラつきがあります(10条のみ2019年、2020年で出題)。この3年間で出題がなかった第6条は、気をつけたいですね!
教育の目的(第1条)
教育の目標(第2条)
生涯学習社会の実現(第3条)
信頼される学校の確立(第5条~第9条)
家庭教育、幼児期の教育、学校・家庭・地域の連携協力(第10条~第13条)
教育行政(第16条)
教育振興基本計画(第17条)
2018年実施 第2条
2019年実施 第3条、第4条、第9条、第10条
2020年実施 第5条、第10条、第13条
東京アカデミーオープンセサミノート(教職教養)より
( )に入る語句
教育基本法 第6 条(学校教育)
法律に定める学校は( )を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の( )に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む( )を高めることを重視して行われなければならない。
教育法規の分野はきちんと理解をすれば、安定した得点源となります。頑張ってください。
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