東京アカデミー長崎校
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前回のブログと関係しますが、2月19日に「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラインの改訂について(通知)」が出されました。
~主な改正点~
①初版策定時(令和2年6月5日)における時限的な記載を恒久的な記載に修正
②「3 感染者等が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応」において、感染の不安を理由に登校しないケースを「出席停止・忌引き等の日数」として扱いうる範囲をより明確に記載
→「生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で,同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって,他に手段がない場合など,合理的理由があると校長が判断する場合」には,「出席停止・忌引等の日数」として記録し,欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能
③「4 臨時休業の実施の考え方」において、以下の点を明記
→・児童生徒等・教職員の感染が確認された際にも直ちに臨時休業を行うのではなく、保健所の調査や学校医の助言等を踏まえた上で、設置者が判断
・地域一斉の臨時休業は、子供の健やかな学びの保障等の観点からも避けるべき
・地域の社会経済活動全体の停止・制限に合わせて学校の臨時休業を検討する場合でも、時差登校や分散登校、オンライン学習等を積極的に検討し、学びの継続に取り組むべき
④「5 学習指導等」において、やむを得ず学校に登校できない児童生徒への学習指導に係る記載を充実すると共に、「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について(通知)」(令和3年2月 19 日2文科初第 1733 号初等中等教育局長通知)を参照するよう追記
⑤これまでに発出された関連通知(授業目的公衆送信補償金制度、教職員のメンタルヘルス対策、学校再開後の児童生徒等の心のケア等)の内容を追記
学校安全、学校保健にもつながる内容です。教員採用試験を受験する予定の方は、目を通しておく必要があります。
詳しい内容は、文部科学省のこちらをチェックしてください。
https://www.mext.go.jp/content/20210219-mxt_kouhou01-000004520-03.pdf
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