東京アカデミー立川教室
ブログ
本日で東日本大震災から10年です。被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
昨日のブログhttps://www.tokyo-ac.jp/blog/148267/にてお伝えさせていただきました続きです。
2月19日(金)文科省より
●感染症や災害等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導について(通知)⇒https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/mext_00015.html
●新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラインの改訂について(通知)⇒https://www.mext.go.jp/content/20210219-mxt_kouhou01-000004520-03.pdf
が発出されております。
どちらの通知も時限的(コロナが収まるまで一時的なもの)な通知ではなく恒久的(コロナが収まってた後も有効)な通知ですので、2022年以降の教員採用試験にも出題される可能性があります。
ちなみに感染症により
・児童生徒等を出席停止をさせる権限は各学校の校長
・学校の臨時休業を行う権限は各学校の設置者(=教育委員会等市町村)
です(学校保健安全法法19条、20条)ので、間違えないでくださいね。
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