東京アカデミー福岡校
ブログ
新しい学習指導要領では、新たに取り組むこと、これからも重視することの一つとして、消費者教育を掲げています。
小・中・高等学校等を通じて児童生徒の発達段階に応じた消費者教育を行っていきます。
福岡県・福岡市教員採用試験においても消費者教育に関連する問題は、過去3年間で毎年出題されています。
以下が出題内容です。
特定商取引に関する法律(平成29年法律第37号)
「消費者基本法」(平成24年法律第60号)第25条
「消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)」第1条~第3条
2021年実施の試験でも要注意の範囲です。
(ご参考)
消費者教育の推進に関する基本的な方針(平成25年6月28 日閣議決定・平成30年3月 20 日変更)より抜粋
(3)消費者の特性に対する配慮
消費者の特性によって、市場において消費者の権利を自ら行使できない状況にある消費者があり、消費者教育を効果的に進めるためには、対象に応じた方法や内容の工夫も必要である。消費者の特性としては、例えば、消費者の年齢、性別、障害の有無のほか、消費生活に関する知識の量、就業の状態等、居住形態、時間的余裕の有無、情報通信機器の利用可能の状況などが考えられる。また、経済的自立の程度による格差が、消費者問題の発生にも影響を与えている面もある。
これら消費者の特性により、消費者問題がより深刻化することがあるため、諸外国では、「脆弱な消費者」という概念も広まっているところである。また、消費者問題に限らず、包摂性のある社会の実現が重要課題との認識も広がっている。より配慮の必要な消費者に対しては、その特性に応じた保護制度の整備が必要であり、それぞれの特性を踏まえた消費者教育の方策の検討を進める。消費者被害も年齢層ごとに特徴があり、それを踏まえた対策が求められる。特に、民法の成年年齢引下げに向けた検討が進められていることから、若年12者の消費者教育については、これを念頭に置いた消費者教育を考える必要がある。学習指導要領を踏まえ、高等学校段階までに、売買契約の基礎や契約の重要性やそれを守ることの意義、売買契約の仕組みについての理解、消費者被害の背景とその対応についての理解などの知識及び技能を身に付けるよう、消費者教育をより実践的に実施することが必要である。また、消費者市民社会の形成に参画することの意義などについての理解を促し、社会において消費者として主体的に判断し、責任を持って行動できるような能力を育むよう、実践的な消費者教育を行う必要がある。そのため、新しい時代に必要となる資質・能力を育成するべく、学校において学習指導要領を着実に実施し、実践的な消費者教育のための学習の工夫等を進めるとともに、学校以外でも様々な機会を捉えて若年者への消費者教育の充実を図ることが求められている。また、若年者の消費者被害を防止するための支援方策として、一元的な相談窓口の提供や相談体制の充実を検討することが必要である。若年者に関わる様々な人や機会を活用し、消費者ホットライン(188)や消費生活センター等の相談窓口の周知に努めるとともに、消費者被害に遭った場合には適切に救済を求め得るよう、様々な制度の周知・啓発に努める。
以上です。
※東京アカデミー福岡校の講座案内リンク
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
東京アカデミー福岡校
TEL 092-716-5533
フリーコール 0120-220-731
教員講座採用 担当 石島・伊藤