東京アカデミー金沢校
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みなさんこんにちは。
東京アカデミー金沢校の公務員担当です。
本日は、4月2日にちなんだ憲法の話題です。
1997年4月2日に最高裁判所にて「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の判決が下されました。
この「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」は愛媛県知事が、戦没者遺族の援護行政のために玉串料・供物料の名目で靖国神社及び県内の護国神社へ公金を支出したことについて、争われた訴訟です。
この訴訟では、憲法第20条における政教分離について争われ政教分離関係の訴訟で最高裁が初めて違憲判決を下しました。
判決の要旨
玉串料の奉納は、その目的が宗教的いみを持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖国神社とのかかわりあいが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたると解するのが相当である。
この判例は「津地鎮祭訴訟」と共に、政教分離を扱った訴訟として必ず覚えておいておきましょう。