東京アカデミー札幌校
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こんにちは。東京アカデミー札幌校の手島です。
今日は専門試験の法律系科目の勉強の際のポイントについてお話します。
法律の条文で使われている「義務」と「努力義務」の違いについてです。
例えば、行政法の勉強で出てくる「審査基準」という概念について
「行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。」(行政手続法5条3項)
と規定されています。ちょうど下線の部分が、いわゆる「義務」にあたります。
この「義務」の意味としては、シンプルに「~しなさい!」という命令を意味します。
もう一つ例をみてみましょう。同じく行政法の勉強で出てくる「処分基準」についてです。
「行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。」(行政手続法12条1項)
この規定の下線の部分が「努力義務」の部分です。
「努めて」という言葉のとおり「できるかぎり頑張ってね!」という意味になります。
では、本題に入って、この「義務」と「努力義務」によってどんな違いが生じてくるのか?
結論としては、「義務」に違反すれば何らかの罰則の適用を受けるが、「努力義務」には
それがない、ということです。
つまり、拘束力や従わせるための強制力があるのは「義務」の方です。
内容の理解だけでなく、条文で使われている言葉にも敏感にならなければ
いけないのが法律系目の勉強の際のポイントになります。