東京アカデミー岡山校
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みなさんこんにちは。
3月26日(金)に、
「学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件の一部を改正する件の公布及び施行等について(通知)」が出されました。
※詳細は⇒こちら
これまで、学校教育法では、第34条第2項に規定する教科用図書代替教材(学習者用デジタル教科書)の使用を各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする基準が定められていました。
ですが、GIGAスクール構想により1人1台端末環境の整備が進んでいること、令和3年度において小中学校用の教科書の約95%で学習者用デジタル教科書が発行される見込みであること、などの観点から、これまでのデジタル教科書の使用基準を見直すことを目的に通知されたものです。
【改正点】
編成した教育課程において検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用する授業の授業時数が,各学年における各教科及び特別の教科である道徳のそれぞれの授業時数の二分の一に満たないことを定める規定を削除。(※原文ママ)
授業時数の2分の1を超えてデジタル教科書を使用して構わない、ということです。
あくまでも必要に応じて学習者用デジタル教科書をより有効に使用できる環境を整えるための措置であり、デジタル教科書を授業時数の2分の1以上使うことを強制するものではありません。
試験直前期でも、4月頃までに出される通知や答申はその年の試験に反映されることがあります。
今回の通知は文章も短く、内容も分かりやすいので、一度目を通してみてはいかがでしょうか?
それではまた。