東京アカデミー池袋校
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こんにちは。東京アカデミー池袋校の福田です(^^♪。
気になる教育ニュースといえば、まずは兵庫県神戸市須磨区の小学校で起こった教員による教員へのいじめ問題ですね(-_-;)。
ですが、あまりに不愉快なニュースなので、スルーさせてください。残念なことですが、しばらくの間は学校内における教員間の様々なハラスメントがニュースとして取り上げられやすくなるかもしれません(告発する教員も増えるのでは?)。
そういうニュースが続くと、教員になりたい!という気持ちに水を差される方も出るでしょうね・・・。でも、学校の中にこういう問題もある、ということを社会が認識することは、悪いことばかりではないと思います。改善に向けた動きが出てくるはずです。
さて、教員志望者にとって、重要な10月のニュースのひとつが、『平成30年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果』の公表です。
これについては、既に弊社立川校のブログで取り上げていますので、以下のリンクをクリックして、ご覧ください。
平成30年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(10/22 東京アカデミー立川校ブログ)
ということで、今日私が取り上げたいのは、(上記のニュースとも関連があるのですが)10月25日に出された文科省の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」です。
この通知は、
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」〔教育機会確保法/2016(平成28)年12月14日公布/2017(平成29)年2月14日施行/法第4章は公布日より施行〕
↓
「教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」〔2017(平成29)年3月31日〕
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「不登校に関する調査研究協力者会議」および「フリースクール等に関する検討会議」における法の施行状況についての検討〔2018(平成30)年12月~2019(令和元)年6月〕
という流れを経て、過去の不登校施策に関する通知における不登校児童・生徒の指導要録上の出席扱いについて、上記の法・指針と整合するようにまとめられたものです。
注目すべき点は、
不登校の児童・生徒に対する『支援の視点』として、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す
としていることと、
「不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保」の観点から、義務教育段階の不登校児童・生徒の民間施設(フリースクール等)の利用についても、学校長が教育委員会と連携しつつ「民間施設についてのガイドライン(文科省試案)」に参考に、当該施設の相談・指導が適切であると判断する場合には、指導要録上の出席扱いにできる
としていることです。
かつては、“「出席扱い」は、当該施設への通所または入所が学校への復帰を前提(by 文科省)”としていましたから、大きな方向転換です。
もちろん、不登校が生まれない学校運営を目指すこと、また、不登校の児童・生徒に対して学校・教員と関係各機関・専門職や保護者等が連携して様々に柔軟な支援を行うこと、学校復帰の希望があれば受け入れに万全を期すこと等も大切です。
なお、義務教育段階の不登校の児童・生徒が自宅でICT等を活用した学習活動を行うことについても、その児童・生徒が登校を希望しているか否かにかかわらず、訪問等による対面指導が適切に行われることなど一定の要件を満たし、児童・生徒が登校を希望した際に円滑な学校復帰が可能で、かつ児童・生徒の自立を助けるうえで有効・適切な学習活動であると学校長が判断する場合は、指導要録上の出席扱いにできることも明記されています。
詳しくは、下記の文科省サイトをご覧ください。このサイトが現時点での国の不登校対策の最新版ですので、必ずチェックしておきましょう。
文部科学省:不登校児童生徒への支援について
ちなみに、東京アカデミーでは、国の教育施策の動向を随時チェックしております。教員を目指す方は、教員としての教育観・心構え・実践のベースを形作るものとして、国の施策を当然知っておくべきですし、教養試験、人物試験でも出題が予想されるからです。
3月下旬には、東京アカデミーアカデミーの関東各校舎で、2020年夏受験に向けた短期講習『最新!文部科学省施策講座』の開講を予定しておりますので、ぜひご利用ください(^_-)-☆。