東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
今日も、2021年5月2日実施の東京都Ⅰ類の専門科目について、民法のNo.15<先取特権>についての解説いたします。
問題文は東京特別区人事委員会採用試験情報のサイトに出ております。→コチラ
正答 3
1.誤り。304条1項は、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」と規定しているので、前段は正しい。同条2項は「債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。」としているので、後段は誤り。
2.誤り。前段は正しい(323条)。しかし、324条は「工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する」と規定しているので、後段は誤り。
3.正しい(327条)。
4.誤り。同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合において、動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する(330条1項)。後で保存したからこそ、現在の価値が維持されているからである(道垣内77頁)。したがって、本肢は誤り。
5.誤り。一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならないので(335条2項)、前段は正しい。しかし、335条2項は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当する場合には、適用しないので(同条4項)、本肢は誤り。
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