東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
今日も、2021年5月2日実施の東京都Ⅰ類の専門科目について、民法のNo.16<債務不履行>についての解説いたします。
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正答 2
1.誤り。「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす(413条の2第2項)」。受領遅滞中に当事者双方に帰責事由がなく履行不能となったときは、債務者ではなく、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされるので、本肢は誤り。
2.正しい(414条1項)。
3.誤り。「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき・・・は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない(415条1項)」。債務者の責めに帰することができない事由による債務不履行の場合には、損害賠償責任を負わないので、本肢は誤り。
4.誤り。419条1項本文は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。」と定める。しかし、2項で、「前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。」としているので、債権者が損害の証明を要するとする本肢は誤り。
5.誤り。前段は正しい(420条1項)。421条は「前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。」としているので、後段は誤り。
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