東京アカデミー札幌校
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こんにちは。東京アカデミー札幌校の手島です。
今日はタイトルのとおり憲法の最新の判例をテーマとして
少し話をしてみようと思います。
新しい判例は手が回らないという受験者層
は例年多いので、そうした方々の助けになれば幸いです。
※勉強を始めたばかりで用語の意味が分からないという方は
気になったワードだけでもネットで検索してみましょう。
法律の学習は何気ない興味から調べてみると、意欲が刺激されて
かえって捗ることも多いです。
扱う判例は「最高裁大法廷平成 30 年 10 月 17 日決定 」いわゆる
「裁判官ツイッター投稿処分事件」です。
事案の詳細⇒https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/088055_hanrei.pdf
表現の自由に関しての判例ですが、裁判官という「職務の公共性」に
着目している点が特徴です。裁判官の表現行為に対する制約という視点では
既存の「寺西判事補事件」とも共通するところですが、
ツイッターという現代のコミュニケーションツールに関しての事件という点が
世相を反映しているといえそうですね。
今回の事案でいえば、
「裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離
れた私人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはなら
ず,また,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重
に行動すべき義務を負っているものというべき」
という従来からの最高裁の立場を引用して、本事案における行為は、裁判官の「品位
を辱める行為」にあたり、許されないとしています。
たしかに裁判官も国民の一人ですから基本的人権の保障は及びます。
しかし、その地位ゆえの特殊性から行動の制約が要請される範囲が
一般国民の場合よりも広いということになります。
今回の紹介は以上になります。
良かったら参考にしてみてください。