東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
今日も、2021年5月2日実施の東京都Ⅰ類の専門科目について、民法のNo.17<債権者代位権>についての解説いたします。
今年2月に実施しました官庁・自治体説明会でのガイダンスで、債権者代位権はヤマだという話を担当者がしていましたので、ご参加いただいた方は得点できたと思います。
問題文は東京特別区人事委員会採用試験情報のサイトに出ております。→コチラ
正答 3
A 正しい(423条3項)。
B 誤り。423条2項は「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りではない」とあるので、Bは誤り。
なお、改正前は、債権の機嫌の到来しない間は、裁判上の代位によらなければ被代位権利を行使することができないとしていた(改正前423条2項。内田貴「民法Ⅲ(第4版)」(東京大学出版会)338頁参照)。
C 誤り。423条の3本文は、「債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、金銭の支払を自己に対してすることを求めることができる。」と規定しているので、相手方に対して金銭の支払いを自己に対してすることを求めることができないとするCは誤り。
D 正しい(民法423条の5)。
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