東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
今日も、2021年5月2日実施の東京都Ⅰ類の専門科目について、民法のNo.18<売買>についての解説いたします。
今年2月に実施しました官庁・自治体説明会でのガイダンスで、債権各論の売買もヤマだという話を担当者がしていましたので、ご参加いただいた方は得点できたと思います。
問題文は東京特別区人事委員会採用試験情報のサイトに出ております。→コチラ
正答 1
1.正しい。前段は556条1項より正しい。後段は556条2項前段より正しい。
2.誤り。買主が売主に手付を交付したときに、買主がその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができるのは、相手方が契約の履行に着手する前なので(557条1項)、誤り。
3.誤り。561条は「他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」としているので、前段は正しいが、後段は誤り(561条の括弧内を参照)。
4.誤り。562条は1項本文で「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」とし、2項では「前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。」と規定しており、買主に帰責事由のあるときには履行の追完請求ができるとする肢4は誤り。
5.誤り。567条1項は「売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって」「損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。」と規定しているので、代金減額請求ができるとする本肢は誤り。
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