東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
今日も、2021年5月2日実施の東京都Ⅰ類の専門科目について、民法のNo.19<組合>についての解説いたします。
問題文は東京特別区人事委員会採用試験情報のサイトに出ております。→コチラ
正答 5
1.誤り。669条は「金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。」と規定しているので誤り。
2.誤り。673条は、「各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」と規定しており、本肢は誤り。
3.誤り。本肢に掲げている事由(679条1・2・3号)のほか、679条4号「除名」があるので、本肢は誤り。また678条1項は「組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない」、2項で「組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる」と規定している。
4.誤り。680条は「組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。」と規定しているので、通知なくして組合員に除名を対抗できるとする本肢は誤り。
5.正しい(668条1項・2項)。
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