東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
今日も、2021年5月2日実施の東京都Ⅰ類の専門科目について、民法のNo.20<特別養子縁組>についての解説いたします。
特別養子縁組は、令和元年に改正があり、令和2年4月1日に施行された「特別養子縁組」からの出題で、予想論点でした。
出題される場合も条文に関する知識を問うものが予想されていましたので、まさにそのとおりでした。
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正答 3
1.誤り。817条の2は「家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。」としており、「養子となる者の請求」は入っていないので、本肢は誤り。
2.誤り。817条の3第1項は「養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。」としているので、前段は誤り。なお、同条2項は「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」。
後段は正しい。817条の4は、「25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない」。
3.正しい(817条の5第1項)。
4.誤り。817条の6は「特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。」と規定しているので、ただし書で父母の同意が不要な場合を2つ挙げているので、1つしかないとする本肢は誤り。
5.誤り。817条の10第1項柱書は「次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。」としており、請求権者に実父母を含めているので、本肢は誤り。
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