東京アカデミー札幌校
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こんにちは。東京アカデミー札幌校の手島です。
今日は、表題のとおり、いわゆる「三権(立法・行政・司法)」
の役割について、回を分けて話をしてみようと思います。
まだ勉強を始めたばかりで、どんな公務員があるのか
よくわからないという方は、読み続けると有益な情報になります。
「立法」とは
わかりやすいのが「国会」ですね。憲法でいうと41条や43条で規定されています。
そもそも法は「みんなの利益を守るために、みんなの代表(国会議員)が決めたルール」
です。トートロジー的な言い回しですが、だからこそ「立法」は国会で決定されなければ
なりません。
ということで「立法」の趣旨は「国家権力について民主的コントロールを図ること」ということ
になります。国民主権の原理(1条)からしても、主権者たる国民の代表が集まる場所だからこそ
絶大な権限が与えられているわけです。
※この趣旨については、ゆくゆくは筆記試験の「憲法」の記述答案でも使えるワードになります。
覚えておいて損はない表現です。
この「立法」で働く公務員が「衆議院事務局職員」や「参議院事務局職員」です。
聞き慣れない種類の公務員かもしれませんが、彼らがいるからこそ円滑な議事進行
が可能になります。民主主義の根幹にダイレクトにかかわることのできるという点は
他の公務員にはない魅力になりそうですね!