東京アカデミー高松校
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こんにちは、教員採用試験対策の予備校、東京アカデミー高松校の教員採用試験対策担当の石井です。
教育法規の対策でどうしてもあと1点欲しい!というときに見ておくと役に立ちそうなのが「学校教育法施行規則」です。教育基本法や学校教育法、地方公務員法、教育公務員特例法には出題頻度で及ばないものの、学校教育を円滑に実施する上で必要なルールについて文部科学省が発令する、という性質上、試験では比較的多く出題されています。
特に2021年夏の試験において、コロナウイルスの影響から、学校教育法第35条(出席停止)や学校保健安全法第19条(出席停止)、第20条(臨時休業)の出題が大いに予想されますが、学校教育法施行規則第63条にも学校における臨時休業について記されています。
【学校教育法施行規則第63条】
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことが できる。 この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の 理事長)に報告しなければならない。
(1)非常変災…自然災害(地震、風水害、豪雪、豪雨、火山の噴火など)が該当します。
(2)その他急迫の事情…子どもたちや先生方の身の安全が、不審者の校内侵入などで脅かされる、危険に晒される(あるいは怖れがある)状況などが該当します。
(3)校長…現場の状況が分かり、判断できる責任者が決定します。
その他にも、第24条 指導要録の作成、第25条 出席簿の作成、第26条 懲戒、第60条 授業終始の時刻、などが過去の試験で出題されています。ばらばらに覚えると大変ですが、校長が決定する権限をもつもの、というようにまとめてみると、暗記しやすくなります。