東京アカデミー立川教室
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こんにちは。公務員試験の予備校=東京アカデミー立川校の福島です。
今日も、2021年5月2日実施の東京都Ⅰ類の教養科目~政治について、No.30<司法制度>についての解説いたします。
問題文は東京特別区人事委員会採用試験情報のサイトに出ております。→コチラ
Aで問われた「裁判員裁判」。わたくしイチオシのフジテレビのドラマ「イチケイのカラス」の次の放送(5/31)で裁判員裁判が取り上げられます。
前回の5月24日までの放送は、原作の漫画のストーリーはほぼゼロだったのですが、
ドラマ用のラスボス退治が5月17日の放送で終わり(⁉)、
5月24日の放映から、原作でのストーリーを使った(それでも内容はテレビ用に変わっているのですが)内容になっています。
5月31日の内容も予告で「裁判員裁判」の話をしていましたので、原作の3巻に出てくるストーリーが使われるのではないかな、と思います。
裁判員裁判のイメージを付けられると思います。是非、ドラマも、余裕があれば漫画も(4巻しかないので)
そして、今日5月27日は裁判所職員採用試験の1次試験合格発表日でした!
合格された皆さん、おめでとうございます!
東京アカデミー立川校でも合格者が出ております。
面接票も昨年までと少し違うものになっておりましたが、2次試験に向けて頑張ってくださいネ!
「イチケイのカラス」も少しは参考になるかも・・・です。
裁判の傍聴も必ず行きましょうネ!
さて、長くなりましたが、教養試験No.30の解説です。
正答 3
A 正しい。裁判員制度とは、「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与する制度」(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律1条)である。「2004年に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」によって導入され、2009年から実施されている」とする基本書もあり(松田岳士ほか「リーガルクエスト刑事訴訟法」(有斐閣)297頁)、肢の「導入」の意味が問題になるも、通常は「施行」された年を指すので前段は正しい。
裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任される(同法13条)。裁判員裁判は、地方裁判所で実施される刑事事件が対象となり(地方裁判所は第一審となる)、また一定の重大な刑事事件(死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るものなど)が対象となる(同法2条1項)。また同法は、構成裁判官及び裁判員の合議によるものとして、事実の認定、法令の適用、刑の量定を挙げている(同法6条1項)。事実認定・法令の適用により有罪・無罪が決まるので、後段も正しく、結局、Aは正しい。
B 誤り。裁判外紛争解決手続(ADR。Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律1条)。刑事上の紛争は、対象事件ではないので、Bは誤り。
C 誤り。被害者参加制度とは、一定の犯罪の被害者等が、裁判所から被告事件の手続への参加の許可を得た上で、公判期日に出席するとともに、被告人質問等の一定の訴訟活動を自ら行う制度である(松田ほか・前掲305頁)。被害者参加人は、公判期日および公判準備における証人尋問・検証に出席し、一定の事項について証人を尋問し、被告人に対して質問を発することができる(松田ほか・前掲306頁)。したがって、Cは誤り。
D 正しい。検察審査会法は、「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため」に、衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した任期6ヶ月の11人の検察審査員によって組織される検察審査会を、地方裁判所の管轄区域以内に少なくとも設置しなければならない旨を定めている(検察審査会法1条・4条・14条。松田ほか・前掲215頁)。この検察審査会の所掌の一つに、具体的事件に関する検察官の不起訴処分の当否の審査に関する事項がある(同法2条1項1号)。
告訴若しくは告発をした者、請求を待って受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被った者(犯罪により害を被った者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる(同法2条2項、30条)。
審査で「起訴を相当と認めるとき」は「起訴を相当とする議決」をする(39条の5第1項1号)。
検察審査会が起訴相当の議決をした場合において、その議決書の謄本の送付があったときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない」(同法41条1項)。検察官は、この処分をしたときは、直ちに、検察審査会にその旨を通知しなければならない(同法同条3項)。
起訴相当の議決をした検察審査会は、検察官から再審査で「公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けたときは、当該処分の当否の審査を行わなければならない」(同法41条の2。なお同条の括弧書きも参照)。
検察審査会は、この再審査を行った場合において、起訴を相当と認めるときは、起訴をすべき旨の議決(起訴議決)をする(検察審査員8人以上の多数によらなければならない)(同法41条の6)。
検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書を作成し、議決書謄本を検事正・検察官適格審査会、地方裁判所に送付する(同法40条、41条の7)。
議決書の謄本の送付があったときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定し、この指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う(同法41条の9)。指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない(同法41条の10第1項本文)。
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