東京アカデミー立川教室
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2021年夏試験ではコロナウイルスの影響からか、
学校教育法第35条(出席停止)や学校保健安全法第19条(出席停止)、第20条(臨時休業)の出題が数多くありました。
関東エリアでも、神奈川県、千葉県で出題ありました。
弊社内でも予想しておりましたので、予想を信じていただいた方は得点できたかと思われます。
そこで2022年夏試験の予想を!
学校教育法施行規則第63条にも学校における臨時休業について記されています。
【学校教育法施行規則第63条】
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことが できる。 この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。
「学校教育法施行規則」は、教育基本法や学校教育法、地方公務員法、教育公務員特例法には出題頻度で及ばないものの、学校教育を円滑に実施する上で必要なルールについて文部科学省が発令する、という性質上、試験では比較的多く出題されています。
その他にも、
・第24条 指導要録の作成
・第25条 出席簿の作成
・第26条 懲戒
・第60条 授業終始の時刻
などが過去の試験で出題されています。
ばらばらに覚えると大変ですが、校長が決定する権限をもつもの、学校の設置者(教育委員会)が決定する権限をもつもの、文部科学省が決定する権限をもつもの、というようにまとめてみると、暗記しやすくなります。
第2回全国公開模試2022年3月6日(日)実施いたします。
詳しくはこちら
https://www.tokyo-ac.jp/adoption/practice-exam/practice-exam01/