東京アカデミー金沢校
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みなさん、こんにちは。
東京アカデミー金沢校 公務員担当です。
一昨日、国家専門職試験を受験された方、お疲れ様でした!手ごたえはどうでしたか。
これから国家一般職試験や地方上級試験、国立大学法人試験が待っているのでまだまだ気を抜けないですが、無理しすぎないよう頑張ってくださいね!
では今回、今週末に実施される国家一般職試験の民法の過去問題を一問出題します!間違えている箇所もあわせて答えられるようにしましょう。
◎債権譲渡に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
1. 債権の譲渡を禁止する特約は、善意の第三者に対抗することはできないが、外観に対する正当な信頼を保護するため、過失は悪意と同様に扱うべきであるから、譲受人が、譲渡禁止特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であっても、これにつき譲受人に過失があるときは、その債権を取得することはできない。
2. 差押債権者が債権の譲渡を禁止する特約の付いている債権を差し押さえて転付命令を得た場合、差押債権者が譲渡禁止特約の存在を知って債権を差し押さえたときであっても、差押債権者への債権の移転は有効である。
3. 指名債権譲渡は、譲渡人から債務者に対する確定日付のある証書による通知または確定日付のある証書による債務者の承諾がなければ、債務者に対抗することができない。
4. 指名債権が二重に譲渡された場合において、どちらの指名債権譲渡についても譲渡人から債務者に対する確定日付のある証書による通知があるときには、譲受人間の優劣は、その確定日付の先後で決定される。
5. 現在存在している債権だけでなく将来発生すべき債権についても債権譲渡する契約を締結することができるが、将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約にあっては、契約締結時において債権発生の可能性が低い場合には、その債権譲渡契約は無効となる。
違う選択肢の場合、どの部分が違うのかわかりましたか?
正解は...2です。
間違えた方はしっかり見直しをしておきましょう!