東京アカデミー札幌校
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こんにちは。東京アカデミー札幌校の手島です。
憲法の「権力分立」の観点から説明していくシリーズの
2回目です。
今日は「行政」について話をしてみようと思います。
実は定義がない!?
「立法」、「司法」という他の権能(国家は人じゃないので権利じゃなくて権能と呼びます)
との比較で言うと、「行政」には明確な定義がありません。
つまるところ「行政」は「国家の行為から司法権と立法権を引いて、残ったもの」を意味
します(控除説という、通説的な見解による)。
※覚えておいて、大学の期末試験あたりでサラッと書けるとカッコいいかもしれませんね。
一見すれば、どこか消極的なイメージのする捉え方に聞こえますが、実はメリットも大きい
捉え方になるんですね。後述します。
多様化するニーズに応えるために
そもそも現行の憲法ができてから約70年が経ちました。この間にインターネットが誕生し、
携帯電話が発明されたばかりか、今やスマートフォンまで大衆に普及しました。
こうした時代の発展とともに、役所の仕事も電子化が急ピッチで進んでいます。
憲法ができた当初とは状況も変わり、現代の国民のニーズに合った対応も求められています。
つまり、上述の定義に示した「幅の広い」行政権だからこそ、こういう新しいニーズに
対応することが可能になるのです。
試験的にいうと、「行政権の趣旨は、行政権の持つ専門性・技術的判断を活かして
多様化する国民のニーズに応え、国民の権利自由の保障に貢献することである。」みたいに
書けば、論証(記述試験で使うための定義等のストック)としては合格点かなと思います。
募集している試験も一番多い
みなさんが受ける試験のほとんどが「行政」に分類されます。
道内で言えば札幌市(一般行政)、道庁(一般行政・教育行政)等です。
中には、国家総合職(国の政策の企画立案に携わる人材を選ぶ試験)のように
「法律区分」「経済区分」「政治国際区分」という形で、受験者の専門性を
仕事に活かせる形で募集しているケースもあります。
以上が「行政」についての解説になります。
ぜひ勉強の参考にしてみてくださいね。
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