東京アカデミー北九州教室
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<令和4年度福岡県・北九州市教員採用候補者選考試験に向けて>
みなさんこんにちは。
東京アカデミー北九州校教員科担当です。
本ブログでは、定期的に福岡県、北九州市の頻出分野、問題をご紹介しています。
本日は、教職教養試験でよく出題される「消費者教育関係」についての内容です。
以前もこのブログで触れたことがありましたが、
試験直前に向けて整理をしたいと思います。
(過去の出題)
(2018年)特定商取引に関する法律
(2019年)「消費者基本法」(平成24年法律第60号)
(2020年)「消費者教育の推進に関する法律」(平成24年法律第61号)
(2021年)2年連続?「消費者教育の推進に関する法律」
・・・このあたりでるかも?
「消費者教育の推進に関する法律」(第3条)の一部より
3 消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、( )の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければならない。
4 消費者教育は、( )、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な方法により、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携及び他の消費者政策(消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策をいう。第九条第二項第三号において同じ。)との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなければならない。
5 消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の( )及び( )に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に立った情報を提供することを旨として行われなければならない。
6 消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行われなければならない。
7 消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、( )教育、食育、国際理解教育その他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされなければならない。
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