東京アカデミー北九州教室
ブログ
<令和4年度福岡県・北九州市教員採用候補者選考試験に向けて>
みなさんこんにちは。
東京アカデミー北九州校教員科担当です。
本ブログでは、定期的に福岡県、北九州市の頻出分野、問題をご紹介しています。
本日は、教職教養試験でよく出題される「いじめ」についての内容です。
試験直前に向けて整理をしたいと思います。
福岡県・北九州市の教員採用候補者選考試験で、ほぼ毎年出題されている「いじめ」の項目があります。
私が知る限りでここ6年間で5回の出題‼
今年の試験に出題されるかは定かではありませんが、是非押させておくべき項目ですね。
では、力試し問題です。
いじめ防止対策推進法について述べた次の文のうち,正しいものを選べ。
1 .いじめは,心理的又は物理的な影響を与える行為であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものであるが,インターネットを通じて行われるものは含まない。
2 .いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み,児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校内においていじめが行われなくなることを目指す。
3 .地方公共団体は,いじめ防止基本方針を参酌し,その地域の実情に応じ,当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものとする。
4 .学校及びその教員は,当該学校におけるいじめを早期に発見するため,当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 .学校は,必要があると認めるときは,いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする
※答えは記事の最下部にあります。
東京アカデミー北九州校の2次試験対策講座の受け付けを開始致しました。
■講座ラインナップ
※各講座定員に達するまで受け付けいたします。
東京アカデミー北九州校は、最後まで皆様を全力で応援します‼
受験の皆様、頑張ってください‼
※力試し問題の解答
正答 5
【解説】
いじめ防止対策推進法はいじめの定義を含め,いじめ対策の基本となる法令である。同法に基づいて 2013(平成 25)年に策定,2017(平成 29)年に最終改定された「いじめ防止等のための基本的な方針」とあわせて確認しておきたい。
1 .インターネットを通じて行われるものを含む。いじめ防止対策推進法第 2 条第 1 項参照。
2 .学校内だけでなく,「学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない」。いじめ防止対策推進法第 3 条第 1 項参照。
3 .地方公共団体が定める基本的な方針のことを「地方いじめ防止基本方針」というが,これは定めるように努めるものとするとされている。いじめ防止対策推進法第 12 条参照。なお,国が定める「いじめ防止基本方針」,学校が定める「学校いじめ防止基本方針」については定めるものとされている。いじめ防止対策推進法第 11 条第 1 項及び第 13 条参照。
4 .「学校及びその教員」ではなく「学校の設置者及びその設置する学校」が正しい。いじめ防止対策推進法第 16 条第 1 項参照。
5 .いじめ防止対策推進法第 23 条第 4 項参照。