東京アカデミー東京校
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こんにちは。公務員試験対策の予備校=東京アカデミー東京校の公務員担当です。
本日7月6日は、横浜市の1次試験の合格発表でした!
合格した皆様、おめでとうございます!
試験はまだまだ続きますが、最後まで頑張っていきましょう!
さて、今日は今年の5月の通常国会でひっそり(?!)行われた民法改正のお話です。
実は、通常国会が開かれていた今年2021年5月12日、
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し、同月19日に公布されました。
この法律により、民法486条に2項が新たに設けられました。
受取証書(いわゆる領収書)の交付の請求に代えて、
その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることとなりました。
そして、今年2021年9月1日の施行です。ということは、来年の公務員試験は試験範囲に入ります!
条文を見てみましょう。
第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
1.現行法は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定しています。
2. 今回の改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は電子的な受取証書の提供のいずれかを選択して請求することができることとなりました。
3. ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負いません。
2項ただし書は、その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮された規定です。
問題を作るなら
問)弁済をする者は、弁済と引換えに、受取証書の交付及びその内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。〇か✕か?
問)弁済をする者は、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときであっても、弁済を受領した旨を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。〇か✕か?
あと、同時履行の関係と絡めた出題が予想されます。
法務省の「<参考>民法第486条改正の概要【PDF】」をご覧くださいネ!
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