東京アカデミー金沢校
ブログ
みなさん、こんにちは☀
東京アカデミー金沢校 公務員担当です😄
さて本日は、公務員試験における民法改正のお話です。
本記事では2021年度までの出題状況をご紹介します!
2020年4月より施行された民法の大改正のことです。
債権法を中心に257項目が改正されました。
公務員試験では、改正法は施行後に出題されるという点を念頭に対策をとっていく必要がありますので、
公布された改正法がいつ施行されるのか?ということにも頭を回す必要があります。
新しく制度化されたものよりも、今までにあった条項がどう変化したのかを押さえることが重要です。
①総則(民法Ⅰ):意思表示、代理、時効(第96条、第105~110条、第145条など)
②債権(民法Ⅱ):債務不履行、詐害行為取消権、債権譲渡、第三者による弁済、相殺、解除、売買の担保責任、賃貸借、ほか(第602条、第604条、第611条など)
上記は変更条項のほんの一例です。
独学でこのように膨大な範囲の改正法から要点を割り出すのは困難ですし、すべてを記憶するのはさらに現実的ではありませんよね……。
そこで、今後の試験で注目したい改正法について、一緒に確認していきましょう!
Q.詐害行為取消権に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア.債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
イ.債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合には、受益者から相当の対価を取得しているときであっても、その財産を隠匿する意思があったと直ちにみなされるため、債権者は、その行為について詐害行為取消請求をすることができる。
ウ.債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において財産の返還を請求する場合であって、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対して、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。
エ.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
オ.詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をした時から1年を経過したときは、提起することができない。
① ア、イ ② ア、エ ③ イ、オ ④ ウ、エ ⑤ ウ、オ
正答 ② (ア、エが正しい)
ア:正しい。詐害行為取消請求をする場合、債権者側の要件として、「被保全債権が詐害行為前の原因に基づいて生じたこと」が必要である(424条3項)。
イ:誤り。424条の2は、「債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる」としており、1号~3号に該当する場合でないと詐害行為取消請求ができない。
ウ:誤り。424条の9前段は、「債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる」と規定している。
エ:正しい(425条)。
オ:誤り。詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年を経過したときは、提起することができない(426条)。また、行為の時から10年を経過したときも、提起することができない。
上記問題は改正法のうち第424~426条(詐害行為取消権)から出題された一例です。条文の知識を問われるだけの問題ですが、ズバリ改正法からの出題でした。
東京アカデミー中部ブロックのLINEアカウントを友達登録して、公務員試験情報をゲットしよう!