東京アカデミー名古屋校
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みなさん、こんにちは☀ こんばんは☾
東京アカデミー名古屋校公務員科の佐藤です🍧🍣
最近カラオケに行きた過ぎて、自宅で無駄に「ボイトレ~」やら「~ボイス」やらといった解説?動画を見まくっていました。
ああいった動画って、見よう見まねでも何となく上達した気分になるので面白いですよね。
日中とはいえ「ああでもないこうでもない」と試行錯誤する奇声が届いてしまったご近所様には申し訳ない気持ちでいっぱいですが……苦笑
さて本日は公務員試験における民法改正のお話です。
本記事では電子的な受取証書について一緒に確認していきたいと思います!
2020年4月より施行された民法の大改正のことです。
債権法を中心に257項目が改正されました。
公務員試験では、改正法は施行後に出題されるという点を念頭に対策をとっていく必要がありますので、
公布された改正法がいつ施行されるのか?ということにも頭を回す必要があります。
実際の改正前後の条文を挙げると、以下の通りです。
第486条
旧:
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
改:
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
この改正は2度にわたっており、
2017年公布2020年施行時点で下線部が変更、
2021年5月公布2021年9月1日施行予定で太字部が新設されています!
この改正において注目したい点は下記の3点です。
① 現行法への改正では、書面での受取証書の交付請求権及び交付義務のみを規定しており、受取証書交付の『同時履行』性が強調される変更です。
② 新設された第2項により、弁済者は、受取証書交付の際に書面・電子的な受取証書のいずれかを選択して請求することができることとなりました。
③ ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負いません。
※③のただし書きは、その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮された規定です。
となっています。
筆者なりに噛み砕いて(店対客での例として)読み取ると、
① 利用者は、店側に対して料金支払い時点で(決済と同時に)領収書を請求できる。
② 利用者は、書面もしくは電子的形式(アプリでの画像送付など)を選択して領収書を請求できる。
③ ただし、店舗側は電子的形式での領収書を請求された際に、送付にあたり(送付システムの準備が無い、支払い情報がオンラインで管理されていない、など)解決が困難な障害がある場合は、断ることができる。
・・・という感じかと思います。イメージが伝われば幸いです。
問)弁済をする者は、弁済と引換えに、受取証書の交付及びその内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。〇か✕か?
問)弁済をする者は、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときであっても、弁済を受領した旨を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。〇か✕か?
他にも「同時履行」という点に焦点を置いた出題も予想できるのではないでしょうか?
また、この改正で大事な部分は2021年9月1日より施行されるという点。
つまり、次回(2022年度)の公務員試験は改正後の実施となります。
公務員試験では現行法での出題が原則ですので、関連内容が出題される可能性が高いと予想できます!
特に今回の改正は「電子的な受取証書」というITが流通している時代背景に対応したとても時事的な内容でもあるのでしっかり確認をしましょう。
さらに詳しく知りたい!という方は法務省HPにて改正の概要やQ&Aという形で詳しく紹介されていますよ!
本日の更新はここまでとなりますが、今後の更新で注目の改正法について順次更新していきたいと思います!
更新予定のラインナップはこちら!
次回は「不動産登記法」について詳細を確認していきます!
今後も東京アカデミーでは新しい情報を掲載して参りますので、要チェック、ですよ!
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