東京アカデミー神戸校
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皆さん、こんにちは!
東京アカデミー神戸校教員採用担当の滝口です!
今回は前回投稿した、『2021年夏受験兵庫県教養試験にチャレンジしてみよう!』企画の解答編になります。
前回のブログを読まれていない方は、こちらからご覧いただけます。
それでは、解答に入って行きましょう。
学校教育法施行規則 第140条には下記のように記載があります。
第百四十条 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条及び第五十二条の規定並びに第七十二条から第七十四条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 自閉症者
三 情緒障害者
四 弱視者
五 難聴者
六 学習障害者
七 注意欠陥多動性障害者
八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
したがって、通級による指導の対象でない障害は、知的障害となり、前回の解答はウとなります。
皆さんは正解できましたか?
こういった特別支援教育の内容につきましては、兵庫県だけでなく、他自治体でも出題されますので、しっかりと覚えておきましょう!
因みに解答速報会で見ると、この問題の正答率は28.5%となっており、弊社の通学生で筆記対策講座を受講されていた方の正答率は51.6%でした!
また、東京アカデミー神戸校では10月から実施予定の全自治体対応Zoom講座の概要を掲載しております。
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