東京アカデミー名古屋校
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みなさん、こんにちは☀ こんばんは☾
東京アカデミー名古屋校公務員科の佐藤です🍧🍣
歌が好きなのでよく自宅で口遊んでいますが、大学時代(4,5年前)と比べて露骨に肺活量が落ちているのを感じます(´・ω・`)
スポーツの秋、ということでジョギング月間にでもしてみましょうか……(目標:月10回)
さて本日は公務員試験における民法改正のお話です。
前回までは今年度までの出題状況から「成人年齢引き下げ」「電子的な受取証書」といった来年度注目の改正項目を取り上げました。(リンクは本記事下部より)
本記事では来年度以降に出題が予想される不動産登記法について、先んじて確認していきたいと思います!
2020年4月より施行された民法の大改正のことです。
債権法を中心に257項目が改正されました。
公務員試験では、改正法は施行後に出題されるという点を念頭に対策をとっていく必要がありますので、
公布された改正法がいつ施行されるのか?ということにも頭を回す必要があります。
法改正に至った背景として、
不動産の相続登記がされないこと等による「所有者不明土地」が多数発生していること
が挙げられ、その総面積は九州本土より大きいともいわれています!
そもそも、不動産の相続登記がされない原因は、
といったものが挙げられます。
そうして相続登記がされないことが増えた結果、
といった所有者不明土地が多数発生しているのです。
こういった土地は、
といった多くの問題を抱えており、この度法改正による整備が図られることとなりました。
今回の改正では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われています。
まず、「発生の予防」の観点から、下記3項の変更があります。
続いて、「利用の円滑化」を図る観点から、所有者不明土地の管理に特化した下記4制度が創設されます。
この改正法は2021年4月に成立・公布され、2022年以降に施行される見込みです。
正式な発表はありませんが(2021年8月31日時点)、国民への影響が大きいことを考えると、2023年(令和5年)4月1日施行がわかりやすいのではないでしょうか?
ただし、国民への影響が大きく周知期間が必要な改正については公布から3年以内(2024年4月まで)、
登記情報システムの改修が前提となる改正項目については公布から5年以内(2026年4月まで)に施行される見込みとなります。
「相続登記の義務化」「登記官の職権による住所変更・死亡情報等の登記」などに関する改正は施行されるタイミングが異なりますので注意しましょう。
また、公務員試験では現行法での出題が原則ですので、2023年試験以降に関連内容が出題される可能性が高いと予想できます!
特に今回の改正は「不動産登記」という、どなたにも関わりがある内容ですのでしっかり目を光らせておきましょう。
さらに詳しく知りたい!という方は法務省HPにて改正案の概要が詳しく紹介されていますよ!
参考→ 「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」
参考→ 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
民法改正に関する更新は、まずは今回までとなります。
ここまでの全4回をご覧になっていただいたみなさん、ありがとうございました!
まだ全記事をご覧になっていない方は下記ラインナップから!
今後も東京アカデミーでは新しい情報を掲載して参りますので、要チェック、ですよ!
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