東京アカデミー大宮校
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明日9月17日金曜日
正規の勤務時間外になされた超勤4項目(校外の生徒実習、学校行事、職員会議、非常災害などに必要な業務、で臨時又は緊急のやむを得ない必要があるもの→公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)5条)
以外の業務について、
初めて『労基法上の労働時間』該当性の法律判断を求めている判決が公表されます。
詳しくは
https://news.yahoo.co.jp/articles/c3a4a40f601c09252009e614213d4974b12db617
の記事(Yahoo!ニュース)をご参照ください。
これが認められれば、
現在諮問中の「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」の答申に影響を及ぼすでしょうし、
2022年夏試験までに何かまた通知等が出るかもしれませんし、
ひょっとすると給特法の改訂があるかもしれません。
というわけで受験勉強的には大変かと思われますが、
教育現場は『働き方改革』の言葉だけにとどまらない、真の変革を迫られることになりそうです。
明日、注目して見てみましょう。
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