東京アカデミー札幌校
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こんにちは。札幌校の手島です。
前回に引き続いて「民法」について書いてみようと思います。
「原則」と「修正」
「民法」は私人間(わかりやすく言えば、公的な機関以外の人・会社のこと)の
間の関係を規律するルールのことです。
そんな特性からか、「原則」としてはこうだけど、例外的にはこうだよねという
具合に「修正」する場合も併せて法律で定めています。
例えば、民法94条で定める「通謀虚偽表示(2人で示し合わせてウソの意思表示をして
契約を結ぶこと。差し押さえを逃れるために使われたりします)」は「原則」として
無効です。ところが「善意(事情を知らないという意味になります)」の第三者に
対してはこの意思表示は有効として扱います。これが「修正」ですね。
「修正」が用いられる理由は、「原則」を徹底したときに生じる何らかの不便の解消のためです。
先ほどの「通謀虚偽表示」の例でいえば、モノの差し押さえを逃れるためという不純な目的で「通謀(示し合わせる)」するわけですから、原則どおり意思表示は無効で良いはずです。
しかし、ここに事情を知らない第三者が出てきて、「通謀」している当事者の一方からモノを譲り受けたとします。
「通謀虚偽表示」は無効なんだから、あなたはモノの所有権を手に入れられませんよ
という結論では、この第三者があまりにかわいそうです。これが「修正」によって
解消すべき不便・不都合にあたるわけです。
こうした「原則」と「修正」の論理によって書かれていあるのが「民法」という
科目。この性質を頭に置くことで、理解の一助になればと思います。
良ければ参考にしてみてくださいね!