東京アカデミー津田沼校
ブログ
こんにちは。公務員試験対策の予備校=東京アカデミー津田沼校の福島です。
今週は電子書籍以外の本を多く購入しました。
そのうちの1冊は、公務員試験受験生に是非読んでほしい本ですので、後日、コチラのブログでご紹介いたします!
さて、今日は、2022年実施の公務員試験の出題が予想される「成年年齢」改正のお話です。
民法第4条の改正により、成年とされるのは20歳から18歳となりました。
この改正法の施行は2022年4月1日です。ということで、民法でも試験範囲になります。
法務省のサイトによりますと、
「我が国における成年年齢は、明治9年以来、20歳とされています。
近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や,公職選挙法の選挙権年齢などが18歳と定められ,国政上の重要な事項の判断に関して,18歳,19歳の方を大人として扱うという政策が進められてきました。こうした政策を踏まえ,市民生活に関する基本法である民法においても,18歳以上の人を大人として取り扱うのが適当ではないかという議論がされるようになりました。世界的にも,成年年齢を18歳とするのが主流です。
成年年齢を18歳に引き下げることは,18歳,19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり,その積極的な社会参加を促すことになると考えられます。」
2022年4月1日の時点で,18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は,その日に成年に達することになります。
2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。
成年年齢の引下げによって、18歳・19歳の方は、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになります。
法務省が挙げている例ですと、
・携帯電話を購入する、
・一人暮らしのためのアパートを借りる、
・クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果、クレジットカードの作成ができないことがあります。)、
・ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合、契約できないこともあります。)、
といったことができるようになります。
そのほか、
・10年有効パスポートの取得や、
・公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です。)
・性別の取扱いの変更審判を受けること
・相続税・贈与税の未成年者控除
などについても、18歳でできるようになります。
・女性の婚姻適齢(民法731条)が16歳から18歳に変更(2022年4月1日より)
も大事な改正です。
これに対し、引き続き20歳が維持される事項があります。
法務省が挙げている例です。
「民法の成年年齢が18歳に引き下げられても,
お酒やたばこに関する年齢制限については,20歳のまま維持されます。
また,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されます。
これらは,健康被害への懸念や,ギャンブル依存症対策などの観点から,従来の年齢を維持することとされています。」
このほか、
・養子をとることができる年齢(民法792条は「成年」を「二十歳」と改正しています。なお、817条の4も参照)。
・国民年金加入
・大型、中型自動車運転免許の取得
などがあります。
法務省が配布しているパンフレットの4頁の表や、「Q&A」が参考になるでしょう。確認しておいてください。
そして、問題なのが「裁判員」です。
ホームページでは、「20歳以上で選挙権のある者から選任される」として、
引き続き20歳が維持される事項に掲げられているページが多数あります。
まず、確認です。
裁判員の選任資格については、
<裁判員の参加する刑事事件に関する法律13条>には
「裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。」
となっておりますので、
衆議院の選挙権がどうなっているかを確認しましょう。
公職選挙法第9条「日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」
となっておりますので、「18歳以上」となっております。
もっとも、附則(平成27年6月19日法律第43号)では、
第10条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例)「年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
2 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。」
ということで、裁判員は当分の間、20歳以上で選挙権のある者から選任されることになっておりました。
※「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者」とは、<裁判員の職務に就くことができない>就職禁止事由が掲げられています(国会議員、国務大臣などが列挙されています)。
「裁判員に選ばれる年齢が,20歳以上から18歳以上になると聞きましたが,本当ですか。」
「本当です。ただし,裁判員に選ばれるためには,毎年作成される「裁判員候補者名簿」にその方が記載される必要があります。18歳,19歳の方が実際に名簿に記載されるのは令和5年分からになります(※)から,18歳,19歳の方が裁判員に選ばれるのも令和5年1月1日以降ということになります。令和5年に裁判員に選ばれる可能性のある方に対しては,その年の名簿に記載されたことをお知らせする通知書を,令和4年11月頃にお送りする予定です。
※法改正により,令和4年4月1日から,裁判員になることができる年齢が18歳以上となりましたが,令和4年に使用される裁判員候補者名簿は令和4年より前(具体的には令和3年秋頃)に作成されるため,18歳以上の方が実際に名簿に記載されるのは,その翌年である令和5年分からとなります。」
今年の5月21日に、少年法が改正されました。以前、このブログでも記事で紹介しております(立川駅近くのホテルで殺人事件があったときです。少年法改正の内容についても同記事を参照してください)。
その少年法の改正の際に、「少年法等の一部を改正する法律案」が提出され、その「等」の中に、「公職選挙法」が含まれています。
この「少年法等の一部を改正する法律」の附則第17条は(リンク先の下部に行くと見つかります・・・)、
「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条から第十条までを削る。
附則第十一条中「少年法」の下に「(昭和二十三年法律第百六十八号)」を加え、同条を附則第五条とする。」
とされており、当分の間、就職禁止事由とするよ、と言っていた条文が削除されたのです・・・。
ということで、令和4年4月1日から,裁判員になることができる年齢が18歳以上となりました。
ただし、令和4年に使用される裁判員候補者名簿は令和4年より前(具体的には令和3年秋頃)に作成されるため,18歳以上の方が実際に名簿に記載されるのは,その翌年である令和5年分からとなります。
この記事を作成するにあたり、参考にしましたのは、大城聡弁護士の note のこちらの記事です。
また、この大城弁護士の記事を紹介している「岡口基一のボ2ネタ」の9月30日の記事で、知りました。
お二方の先生、勉強になります。ありがとうございます。
大城弁護士が仰るように、この改正は報道では見なかったように思います。
わたくしの知らないところで報道されていたのでしょうか・・・。結構、ニュースは見ている方だと思うのですが・・・。
ということで、裁判員は、<18歳でできるようになること>に分類されますので、ご注意ください。法務省のサイトにも、現時点で、まだ上がっていないと思います・・・。