東京アカデミー札幌校
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札幌校の手島です。
公務員試験で出題される「民法」のうち、特に出題される
頻度の高い部分はどこになるか気になりますよね。
傾向としては「債権総論・債権各論」が一番、出題の頻度が高いです。
昨年話題になった民法改正(改正法の施行後の最初の試験が昨年の試験でした)が
ダイレクトに影響するところですから、問われやすいのは必然といえます。
これに関連して「民法総則」も出題の頻度が高いです。「総則」という
名前が付くくらいですから、「民法」全体に関係する・・・つまり「債権」
の部分にも大きく影響することになる。こうした背景が理由になるのでしょう。
※いわゆる「民法改正」によって、「総則」のうち「錯誤取消し」、「詐欺取消し」
「時効の更新・完成猶予」あたりが改正によって影響を受けた部分です。
「物権」の分野は出題数は上の2つに比べれば少ないです。「担保物権(抵当権など)」
にフォーカスして学習すれば足りるといっても良いでしょう。
本来ならば「物権的請求権(わかりやすく言えばモノ返してよという権利)」は
「要件事実」という法律実務に深くかかわる大事な分野なのですが、
法律の「実務家」ではなく、「行政官」としての能力を見極める公務員試験では
出題されにくくなっています。
あくまで「行政官」として、法律を理解できる程度の能力を身につければよい。
これこそ、民法を「必要な分野に絞ってメリハリをつけて勉強する」ことの
根拠と言えます。この部分は大事な気構えなので、ぜひ活用してみてくださいね。