東京アカデミー神戸校
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男女ともに仕事と育児を両立できるように、雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
令和4年4月1日から3段階で施行されますので、確認しておきましょう。
<令和4年4月1日施行>
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置を事業主に義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
<令和4年10月1日施行>
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得
<令和5年4月1日施行>
⑤育児休業取得状況の公表の義務化
一見すると、男性の育児休業取得を促す法改正にも見えますが、実際は性別や雇用形態に関わらず、会社全体で育児と仕事の両立をサポートするという仕組みにするということです。
いずれもワーク・ライフ・バランス構築のための取組みですね。