東京アカデミー函館教室
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札幌校の手島です。
今回は、憲法のうち「記述式」への対応について書いてみようと思います。
この時期から、しかも多肢選択式の勉強も始めたばかりなのに・・・という方が
大半だとは思いますが、「敵を知る」ことは試験対策の基本です。
来年の試験ではどんなことが聞かれるのかという「ゴール」を一足先に見ておこう
というスタンスで読んでみてくださいね。
【国税専門官・裁判所職員(一般職)の場合】
国家公務員系の試験のうち、国税専門官や裁判所職員(一般職)の試験では
いわゆる「一行問題」というタイプの説明問題が出題されます。
このタイプへの解法パターンとしては、問いに応えつつ「抽象論⇒具体論」という枠を
守って、問われている概念を丁寧に説明していくというものです。
例えば「職業選択の自由について論ぜよ」という設問であれば、「①どの条文で保障されるか
②どういう内容の人権なのか、どういう解釈をすれば良いのか」を抽象論として論じた上で、
「③具体的な事例(できれば判例の事案内容と審査基準、結論まで含む)」を具体例として
論じるというパターンになるでしょう。ハッキリ言って事前準備(暗記している知識の勝負)の
側面が強いです。
【国家総合職の場合】
この試験は司法試験、予備試験、法科大学院入試との併願組が受験することから、「事例問題」という
タイプの出題に答える形になります。
例えば「〇〇法という法律が制定されたとする。この法律について憲法上の問題を論ぜよ」という形です。
このタイプは「違憲審査基準」という判断の枠組みを使いながら、「三段階審査」という流れに乗せて
論じていきます。
そもそも「三段階審査」とは何なのか、「違憲審査基準」の使い分けの相場観はどうすれば良いかなど
信頼のおける第三者の助言をなくしては解決できないものばかりとなっています。
【まとめ】
このように「記述式」といっても、試験ごとに出題の傾向はかなり異なります。
「ゴール」の段階で自分の受ける試験にあった対策を始めてくださいね!