東京アカデミー静岡校
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こんにちは、東京アカデミー静岡校の浅山です。
民法に続きまして地方自治法の改正についてまとめていきたいと思います。
さて本日は公務員試験における地方自治法改正のお話です。
本記事では、行政法や教養試験における時事問題で試験範囲となる、地方自治法の改正箇所について確認していきたいと思います。
2020年4月1日より施行された地方自治法150条における注目すべきポイントは、都道府県・政令指定都市に「内部統制」が制度化された点です。
内部統制とは、組織の目的の達成に関して合理的な保証を得るために遂行される組織内部のプロセスを指します。
これはどの組織にも既にあるもので、内容としては全く新規のものではありません。
では、今回の注目ポイントとして挙げられるのは何故かというと、全庁的な体制や作業の拠り所となる決まりを決定し、文書化する点に大きな意味があるからです。
今回の法改正では、都道府県知事と政令指定都市の市長について、事務の「管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない」と義務付け、その他の市町村長についても努力義務と定めました(150条1項及び2項)。この方針を策定した長は、毎会計年度、1回以上評価報告書を作成し(同4項)、監査委員の監査に付し(同5項)、議会に提出する(同6項)ことも併せて定めました。
これにより、リスクの把握・低減・対応が可能となり、違法・不適切な事務の管理・執行は一定予防されることになります。
また、評価を「見える化」することで事務の適正な執行を確保できると考えられます。
では、今回の改定にはどんな理由、経緯が存在するのでしょうか?
法改正に至った背景には、4つの目的があります。
今までに運用されてきた管理体制を徹底することで、これらの課題の一挙解決を図ったと考えられます。
2020年4月1日より改正された地方自治法が施行されていますが、同年の本試験では出題がありませんでした。
そのため、2022年以降は出題される可能性が高いと予想されます。
さらに詳しく知りたい!という方は総務省HPにて改正の概要が詳しく紹介されていますよ!
参考→ 新規制定・改正法令・告示 法律
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