東京アカデミー高松校
ブログ
こんにちは、教員採用試験対策の予備校、東京アカデミー高松校の教員採用試験対策担当の石井です。
特に宿題、という訳ではなかったのですが、前回のブログの最後に、
「いじめが解消された」状況とはどのような状況なのか
という文章を掲載していましたので、その解答を今回、お伝えしておきます。まず、この解答のある資料は、2017年3月14日文部科学省より最終改定が公表されました「いじめ防止等のための基本方針」です。その中に、
〇いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。
という記述があり、その「2つの要件」とは、
① いじめに係る行為が止んでいること、② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
としています。さらに、
いじめが「解消している」状態とは,あくまで,一つの段階に過ぎず,「解消している」状態に至った場合でも,いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ,学校の教職員は,当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については,日常的に注意深く観察する必要がある。
と注意を喚起しています。追加で、被害児童生徒には保護者も意味として含まれていることも注意しておきましょう。
今回は番外編のような内容になりましたが、非常に重要で、試験にもよく出題される部分ですので、しっかりと押さえておきましょう。