東京アカデミー立川教室
ブログ
こんにちは。東京アカデミー立川校の小泉です。
管理栄養士通学講座の11月生が一昨日に開講し、だんだんと試験が近づいてきていることを実感しております。
さて、しばらく日が空いてしまいましたが、過去問題チャレンジシリーズ「公衆栄養学」編をご紹介いたします!
第35回管理栄養士国家試験問題(2021年2月実施)を解説付きでご紹介いたします。
実際の問題に触れ、今後の試験対策に活かしていきましょう!
今までの記事はこちらからご覧いただけます
➡【解説付き】第35回管理栄養士国家試験の過去問題にチャレンジしてみよう~社会・環境と健康編~
➡【解説付き】第35回管理栄養士国家試験の過去問題にチャレンジしてみよう~人体・疾病編~
➡【解説付き】第35回管理栄養士国家試験の過去問題にチャレンジしてみよう~食べ物と健康編~
➡【解説付き】第35回管理栄養士国家試験の過去問題にチャレンジしてみよう~基礎栄養学~
➡【解説付き】第35回管理栄養士国家試験の過去問題にチャレンジしてみよう~応用栄養学~
➡【解説付き】第35回管理栄養士国家試験の過去問題にチャレンジしてみよう~臨床栄養学~
あわせて読んでおきたい記事➡【管理栄養士】過去問題を利用した勉強時の注意点!
今回は「公衆栄養学編」です✨
⭐第35回管理栄養士国家試験 午後問題141
健康増進法に定められている施策とその実施者の組合せである。正しいのはどれか。1 つ選べ。
⑴ 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定─ 内閣総理大臣
⑵ 特別用途表示の許可─農林水産大臣
⑶ 食事摂取基準の策定─厚生労働大臣
⑷ 国民健康・栄養調査員の任命─厚生労働大臣
⑸ 栄養指導員の任命─ 厚生労働大臣
答えは下へスクロール!
▼
▼
▼
▼
▼
答え ⑶ 食事摂取基準の策定─厚生労働大臣
👉選択肢の解説
⑴ 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定を行うのは、厚生労働大臣である(健康増進法第7 条第1 項)。
なお、現在の国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針は「健康日本21(第二次)」である。
⑵ 特別用途表示の許可を行うのは、内閣総理大臣である(同法第43 条第1 項)。なお、実際の許可業務は消費者庁長官が行っている。
⑶ 生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、食事による栄養摂取量の基準(食事摂取基準)を定めるのは、厚生労働大臣である(同法第16 条の2 )。
⑷ 国民健康・栄養調査員を任命するのは、都道府県知事である(同法第12 条第1 項、法施行規則第3条第1 項)。
⑸ 医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから栄養指導員を任命するのは、都道府県知事である(同法第19 条)。
健康増進法に関連する問題は、「社会・環境と健康」「食べ物と健康」「公衆栄養学」「給食経営管理論」と多分野で出題されています。
近年、受動喫煙防止の内容が拡充されるなど改定が行われているので、2020(令和2 )年4 月1 日より施行となった最新の内容を確認してくださいね!
公衆栄養学は法規に関連する問題が多数出題されるため、公衆栄養関連法規(健康増進法,食育基本法,地域保健法など)についてはその内容を原文で確認することがオススメです。
代表的な公衆栄養施策である「食育」や「特定健診・特定保健指導」、公衆栄養活動で用いるツールの「食生活指針」や「食事バランスガイド」などにも目を通しておきましょう💡
立川校では、管理栄養士通学講座11月生が11月7日(日)に開講しました。現在、途中入会を受付中です!
来年2月の直前演習までセットになった講座で、直前期まで皆さんをサポートいたします!
そのほか、受講生限定の特典冊子や11月と来年1月に行われる模試(2回分)と模試解説講義が付いてきます✨
講座で使用しているオリジナル教材の詳細はこちらのページをご覧ください。
通学講座詳細は通学講座ページをご覧ください。
⭐その他ラインナップ
直前演習➡詳細はコチラ
ザ・ファイナル➡詳細はコチラ
次回は「給食経営管理論」です📚過去問題チャレンジシリーズものこり2回となりました!お楽しみに!