東京アカデミー大阪校
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みなさん,こんにちは。公務員試験の予備校,東京アカデミーです。
先週のブログでは、「文章理解」の内容について取り上げました。
今回は,一般教養の中で出題数の多い「政治」について取り上げます。
大学受験での社会系科目は,日本史や世界史,地理などを使って受験するパターンが多いのですが,公務員試験では,政治や経済も同様に対策をしておく必要があります。覚える内容が多い科目ですが,頑張って取り組んでいきましょう!
主な出題分野の内訳は以下の通りです。
【政治】
日本国憲法の基本原理と基本的人権、日本国憲法の統治機構、政治の諸問題、国際政治など
政治分野の中では,日本国憲法に関する出題が圧倒的に多いです。特に統治機構に関する問題が頻出です。そのため,基本事項及び主要条文はしっかり頭に入れておく必要があります。また近年の傾向として,タイムリーな話題(時事)が問題に反映されているケースも見かけるので,その対策もたてておきたいところです。1つの問題の中に各種の要素が含まれている総合的な問題もあり,この場合多方面からの知識が要求されるため,応用が利くように知識を積み上げておきましょう。その他,国会や内閣,各選挙制度の特徴を把握しておくとよいでしょう。国際政治関連の出題もあり,その内容は時事的なものが多く,新聞等で情報収集に心掛けたいところです。
それでは,過去問にチャレンジしてみましょう!
我が国の行政等に関する記述として最も妥当なのはどれか。
1 日本国憲法では,内閣は,事前に国会の承認を経ることなしに,条約の締結を行うことはできないと定められている。
2 内閣は,立法権を有していないため,法律案を国会に提出できない一方,法律の範囲内で政令を定める権限を有している。
3 内閣は,一般行政事務のほか,天皇の国事行為に対する助言と承認も行う。国事行為の一つとして,国家的な慶事などの際の恩赦がある。
4 国会で指名された内閣総理大臣は,組閣のために国務大臣を任命するが,日本国憲法では,国務大臣はいずれも国会議員でなければならないと定められている。
5 行政機構の役割の肥大化を防止するため,国権の最高機関である国会に,行政を監督・指導する行政裁判所が設置されている。
(2019年 海上保安学校)
【解答】3
【解説】憲法3条において「天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ。」と記載があります。また憲法7条「天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。」における,6号では「大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること」と記載されています。よって解答は3となります。
次回は「経済」の傾向と対策について取り上げます。それでは来週のブログもお楽しみに!
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