東京アカデミー静岡校
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こんばんは。
東京アカデミー静岡校の大卒程度公務員担当の浅山です。
以前、このブログで民法改正について3つ書かせていただきました。
② 電子的な受領証明
③ 不動産登記法
今回、①成人年齢の引き下げについて新たなことが分かりました。
裁判員の年齢も18歳に引き下げられます。
法務省の見解では20歳据え置きとなっていましたが
今回の民法改正と2021年5月に少年法が改正されたことを受けて
2023年作成の「裁判員候補者名簿」から18歳も裁判員の対象となります。
前回もお伝えしましたが成人年齢の引き下げは身近なことであり
女性の婚姻(16歳→18歳)や保護者の同意のないローン契約やクレジットカード作成(20歳→18歳)など
試験として問いやすいものが多い改正です。
そして、この裁判員の年齢も
・法務省の当初の見解は「当面の間20歳」であったこと
・成人年齢引き下げが決まった2018年4月以降の少年法改正により18歳に変わること
・2022年4月に成人年齢が引き下がりますが、裁判員の対象になるのは2023年以降であること
と試験でなくても間違えてしまいそうな変更です。
公務員試験を志望される方は必ずチェックしておきましょう!
ちなみに、裁判員の選ばれ方については → こちら
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